司法書士法人 御池事務所

HOME >取扱業務 > 不動産法務・登記コンサルティング > 抵当権設定・抹消

取扱業務

抵当権設定・抹消

抵当権設定登記

融資の際に、債務者が返済できなくなった場合に備えて、債務者の保有不動産を担保に取り、その不動産を差押さえたり競売にかけるために、事前に(根)抵当 権設定登記をしておきます。通常は金融機関が住宅ローンなどで設定登記をしますが、個人間の金銭消費貸借に基く被担保債権を保全するためにも設定登記を行うことがあります。


必要書類
■(根)抵当権者様
  • 登記原因証明情報(設定契約書)→通常は各金融機関が用意しますが、必要に応じて当事務所で作成することができます。金融機関では登記原因証明情報として 使用されることを想定して設定契約書のみを交付する場合と、設定契約書とは別に登記原因証明情報を交付する場合がございます。
  • 委任状→通常は各金融機関が用意しますが、必要に応じて当事務所で作成することができます。
■設定者(担保提供者)様
  • 登記識別情報又は権利証
  • 印鑑証明書→発行後3ヶ月以内のもの
  • 委任状→当事務所で作成します。実印での押印が必要です。

所要期間

登記を申請して完了するまでの期間は、法務局の混雑状況にもよりますが、一週間から二週間くらいです。


費用等

登録免許税は、固定資産評価額(1、000円未満は切り捨て)の1000分の4(例:5000万円の評価額の土地につきましては、登録免許税は20万円となります)です。その他、司法書士報酬等が別途必要になります。


注意点

新築や中古住宅取得のための住宅ローン利用であれば、所定の条件を満たせば住宅用家屋証明の使用により、登録免許税は1000分の1に軽減されます。


取扱業務