司法書士法人 御池事務所

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取扱業務

所有権保存・移転

売買による所有権移転登記

法律的な所有権移転の時期については、事例ごとに考える必要がございますが、通常の不動産取引では売買代金の授受と同時に所有権移転の効力が発生したとして、必要書類の授受を行い、即日所有権移転登記を行います。


必要書類
■売主様
  • 不動産売買契約書
  • 登記識別情報又は登記済証→登記識別情報とは、A4の緑色の用紙で下部にシールが貼られているものです。
  • 印鑑証明書→発行後3ヶ月以内のものが必要となります。登記簿上の住所と異なる住所での印鑑証明書ですと、別途住民票が必要となります。
  • 固定資産評価証明書→当事務所で取得することも可能です。
  • 委任状→当事務所で作成します。
  • 代表者事項証明書又は会社登記簿謄本→法人の場合に必要となります。
  • 身分証明書→売主様ご本人の確認のため必要となります。原則として運転免許証など顔写真付きのものが必要となります。
■買主
  • 住民票
  • 委任状→当事務所で作成します。
  • 代表者事項証明書又は会社登記簿謄本→法人の場合に必要となります。
  • 身分証明書→買主様ご本人の確認のため必要となります。原則として運転免許証など顔写真付きのものが必要となります。

※買主が取得した不動産に担保設定する場合は、別途印鑑証明書が必要となります。


所要期間

登記を申請して完了するまでの期間は、法務局の混雑状況にもよりますが、一週間から二週間くらいです。


費用等

登録免許税は、原則として固定資産評価額(1、000円未満は切り捨て)の1000分の20(例:5000万円の評価額の土地につきましては、登録免許税は100万円となります)です。ただし、現在は租税特別措置法の特例措置により、土地の売買につきましては1000分の10となっております。

居宅を自己の居住用として取得した場合で、当該建物が一定の要件を満たしているときには、建物の売買については1000分の3となります。その他、司法書士報酬等が別途必要になります。


注意点
  • 当事務所では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(通称ゲートキーパー法)の施行に伴い、売主様・買主様双方の本人確認および意思確認をさせていただいております。
  • 法人が当事者となって不動産の登記申請する場合、当該法人の本店所在地を管轄する法務局と申請対象の不動産を管轄する法務局が同一であれば、代表者事項証明書又は会社登記簿謄本の添付が原則として不要になります。
  • 売買対象物件が農地(登記簿上の地目が「田」、「畑」など)ですと、農地法の許可が問題となる場合がございます。
  • 会社とその会社の取締役間での取引の場合、利益相反取引となり株主総会議事録あるいは取締役会議事録が必要となることがございます。
  • 買主が共有となる場合は、登記する時に各共有者の持分の割合を分数で登記いたします。この割合については、売買代金の出資割合によって決定いたします。(例:売買価格5000万円の不動産をAさん、Bさん2名で購入し、それぞれの負担割合がAさんが3000万円、Bさんが2000万円であったとしますと、Aさんが5分の3、Bさんが5分の2という形で登記することになります。)この出資の割合とかなり異なる割合で登記しますと、差額部分については贈与とみなされ、贈与税がかかるおそれがあります。
  • 特定居住用財産の買替え等の場合の譲渡損失の繰越控除の特例、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額の特例といった制度の適用要件、必要書類については別途ご相談ください。

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