司法書士法人 御池事務所

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取扱業務

許認可

医療法人の設立

1.医療法人とは

医療法人とは病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする社団または財団で、都道府県知事の認可を受けて設立される特別法人です。

A.医療法人化のメリット
  • 医師個人の家計と医業の収益が分離できること。
    病院(診療所)の経営上の収支と、医師個人としての家計の収支とを明確に分離することができます。このことにより、積極的な医業経営が可能となります。
  • 個人による医業経営の継続の困難が解消され、医療機関の経営に永続性が生まれること。
    個人経営の場合、例えば相続が発生すると死亡した医師個人の診療所を廃止し、相続人(死亡した医師の子等)である医師が新たに診療所を開設しなければなりませんが、法人であれば、理事長である医師が死亡したとしても、法人は存続するので新たに理事長を選任するのみで病院・診療所の継続的な運営が可能となります。
  • 対外的信用の向上
    先に述べたように、医師個人の家計と医業を分離することにより、病院(診療所)に対する対外的信用が、医師個人に対する信用から法人に対する信用に移ります。このことから、特に銀行などの金融機関から資金を借入れて医療機器を購入すること等が容易になることが考えられます。
  • 税務上のメリット
    税務面では、医師個人に適用される超過累進課税から解放され、法人税の2段階比例税率が適用されるようになります。よって、これまで所得税の最高税率が適用されていた医師であれば、表面税率のみの単純な比較だけでも法人のほうが有利となります。詳細は、専門の税理士にお問い合わせください。
B.医療法人の種類

医療法人には社団と財団があります。

  • 医療法人社団
    複数の方が集まって設立された法人であり、法人設立のため、預金、不動産、医療機器等の備品を拠出して設立する法人です。なお、医療法の改正により、現在は社団である医療法人は出資持分のない法人しか設立することはできません。法人が解散したときは医療法及び定款に定める方法により残余財産を処分します。
    なお、改正前の医療法において設立された医療法人社団には、出資持分のある法人や、払戻しに際し出資額を限度とする旨が定款において定められた出資額限度法人があります。
  • 医療法人財団
    個人又は法人が無償で寄付した財産に基づいて設立される医療法人で、財産の提供者(寄付者)に対しても持分を認めず、解散したときは医療法及び寄付行為に定める方法により残余財産を処分します。
    【定款・寄付行為】法人の目的・組織・活動・構成員・業務執行方法等についての基本規則を定めた文書を、社団法人においては「定款」と呼び、財団法人においては「寄付行為」といいます。

2.医療法人の設立

医療法人は誰でも設立することができるものではありません。ある一定の条件を満たすことが必要です。

A.法人の役員

理事(原則として3人以上)と監事(1人以上)を役員として置いていることが必要で、下記に該当する方は、理事及び監事になることはできません。

  • 成年被後見人又は被保佐人
  • 医療法、医師法、歯科医師法その他医事に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日(執行猶予期間が終了した日)から2年を経過しない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日(執行猶予期間が終了した日)から2年を経過しない者
(1) 理事
理事は法人の事務を執行し、理事長に事故のあるときは理事長があらかじめ定めた順位に従い理事が法人の業務を総理することとなります。原則的に診療所の管理者(診療所を管理する医師)は理事に加わります。
通常、社員の全部又は一部が理事に就任しますが、社員以外の方が理事に就任しても差し支えありません。
(2) 理事長
理事長は法人を代表し業務を総理します。理事長は理事の中から互選されますが、特殊な場合を除いて原則的に医師又は歯科医師であることが求められています。
(3) 監事
監事は以下の職務を行います。
  • 法人の業務を監査すること
  • 法人の財産の状況を監査すること
  • 法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後3月以内に社員総会又は理事に提出すること
  • 業務又は財産の監査の結果、これらに関して不正の行為又は法令若しくは定款(寄付行為)に違反する重大な事実を発見したときに、これを主務官庁又は社員総会に報告すること
  • 不正な行為又は定款(寄付行為)に違反する重大な事実を報告するために必要があるときは社員総会を招集すること
  • 法人の業務又は財産の状況について、理事に対して意見を述べること

監事は、理事や医療法人の職員を兼務することはできませんが、社員であっても就任することは可能です。但し、出資金等の拠出をすることはできません。

また、設立しようとしている法人と利害関係の強い方や、他の役員と親族等の特殊の関係にある方は就任することはできません。

B.社員

ここでいう社員とは、医療法人社団を設立し、その運営を行っていこうとする人のことをいい、病院・診療所で働いている医師や看護師、診療所の事務員等、医療法人の従業員とは異なります。

社員は原則的に3人以上とすることが求められ、拠出をした方は原則的に社員となりますが、拠出をしていない方も社員となることはできます。しかし、 他の医療法人や株式会社等は、拠出(出資・寄付)をすることは可能ですが、その社員となることは医療法人に求められる非営利性の観点から、問題があるとい わざるを得ません。医療法では、医療法人の営利性が禁じられ、営利法人の役員等が医療法人の役員に就任することは、役員報酬等によって、形を変えた利益剰 余金の配当が行われる危険性が生まれるからです。

C.従業員

当然ながら、医療法人は、病院・診療所等を運営する機関ですので、医療を提供する体制が整っていなければなりません。

理事長や、常務理事、理事であっても、法人が開設する病院・診療所等で働いていれば従業員となりますので法人から給与等の支給を受けることとなります。

医師・歯科医師が1名以上常時勤務していることのほかに、診療所にあっては看護師又は准看護師が、歯科診療所にあっては歯科衛生士が常勤で1名以上従事していることが求められます。

D.医療法人の名称

原則として、医療法人社団○○会又は医療法人財団○○会と称します。また、既存の医療法人と類似した名称を法人名としたり、取引会社等関係する会社の名称 を用いたりすることはできません。この名称の決定に際しては、担当の主務官庁(都道府県や地方厚生局)との綿密な打ち合わせが必要となります。

E.医療法人の財産
  • 基本財産
    不動産や運転資金等の病院・診療所等の運営に重要な財産です。基本財産については、病院・診療所等の運営に必要不可欠なものとなりますので、処分や、担保に供することが制限されます。やむを得ず処分したり、担保に供したりする場合には、特別な理由と、社員総会・理事会の議決が求められます。
  • 通常財産
    預貯金や、医業未集金や病院・診療所等に設置してある備品等々の基本財産以外の財産です。
  • 運転資金
    原則として初年度の年間支出予算の2か月分に相当する額の預貯金又は医業未集金等の換金が容易なもので必要となります。安定的に医業を行えるようにするための措置で、設立後に金融機関等から借入予定の資金は、運転資金として算入することはできません。
F.個人開業後2年間の安定した経営実績

医療法人設立の認可に関し、法令に定める明確な要件(条件)となっているものではありませんが、病院・診療所を個人開業してから、2年間の安定した経営実績があることを求められる自治体が多くあります。これは申請書類に確定申告書を添付することにより確認される点です。

2年以上の安定した経営実績がなく病院・診療所を法人化する場合(例えば独立開業後すぐに、あるいは開業後1年で医療法人を設立する場合等)、都道府県の担当者と綿密な打ち合わせが必要となります。


3 医療法人を設立するまでのスケジュール(東京都の場合)

医療法人を設立するまでのスケジュールは各都道府県・自治体によって異なります。通常、説明会から認可書の交付までは6ヶ月程度を要します。医療法人の設立説明会については、多くの自治体で年2回開催されています。

医療法人を設立するまでのスケジュール(東京都の場合)

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