司法書士法人 御池事務所

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取扱業務

株主総会準備・運営

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株主総会等の開催/議案策定/招集通知等書面の作成支援

会社法の実務は日々激変しており、例えば株主総会の決議が必要な定款変更などに対しては、予め戦略的に対応していく必要があります。

従い、年に1回は必ず開かなければならない定時株主総会では、このような定款変更等の重要な議案を提出するチャンスです。

また役員の任期は、機関設計や定款規定によって任期が異なります(※6)ので、会社法に則った管理が必要です。

  • ※6 原則として、取締役の任期は2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時まで (会社法332①)、監査役の任期は4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時まで(会社法336)となっています。但 し、定款に規程を設けることによって「選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時まで」に伸長できます。

司法書士法人 御池事務所では、当事務所情報管理システムにより、役員任期管理サービスや会社法が求める定時株主総会議案のほか、専門家として戦略的な議案の検討などのコンサルティング・サービスを提供します。

昨今は、事業遂行において、急変した業績状況への対応や他社とのアライアンスへの対応を求められる時代になりました。こうした取引は、取締役会の決 議が必要な取引(会社法362④)であるほか、株主総会の承認を要する場合もあり、場合によっては臨時株主総会の開催が急遽必要になります。

従い商業登記の有無にかかわらず、取締役会/株主総会を開催し、これらの議事録を迅速にかつ適切に作成する必要があります。

司法書士法人 御池事務所では、専門家として書面の作成のほか、臨時株主総会の開催等に関しても全面的なサポートを行います。

取締役会/株主総会の招集には厳格な招集手続き(会社法299①、会社法368①)が必要であり、これら議事録だけでなく会社法が求める招集通知等の書面の作成と履践が必要となります。

更に、議決権を有する株主が1,000人以上の会社の場合又は書面投票制度等を採用した会社にあっては、株主総会参考書類(会社法298②、会社法301①、302①)を株主へ招集通知とともに交付しなければなりません。

また、その取引に係る各種契約書の作成も迅速にかつ適切に作成する必要があります。

司法書士法人 御池事務所では、各種ドキュメント作成および支援業務を行っております。
Ex. 株主総会招集通知、株主総会参考書類、株式売買契約書等

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