司法書士法人 御池事務所

HOME > ニュース・トピックス一覧 > 土地売買の所有権移転登記に伴う登録免許税の軽減延長について

ニュース・トピックス詳細

ニュース・トピックス詳細

土地売買の所有権移転登記に伴う登録免許税の軽減延長について

2013/04/01

3月29日に税制改正関連法案が国会で可決・成立し平成25年3月31日までとされていた、土地売買の所有権移転登記に伴う登録免許税の軽減税率の期限が、2年延長され、平成27年3月31日までとされました。

◆土地の売買による所有権の移転の登記

原則:1000分の20 ⇒ 軽減税率:1000分の15

また、土地の所有権の信託の登記についても同様に延長されました。

◆土地の所有権の信託の登記

原則:1000分の4 ⇒ 軽減税率:1000分の3