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「法定相続証明情報制度」がスタートします
2016/05/16
本年5月29日(月)から法務局において各種相続手続きに利用できる「法定相続証明情報制度」が始まります。
この制度は亡くなった方に関する戸籍謄本などの書類を法務局に提出すれば、
法定相続関係に関する証明書の発行を受けることができるというものです。
亡くなった方に不動産がなく預貯金しかない場合でも利用できるため、
相続登記だけでなく、金融機関への相続手続きなどが便利になることが予想されます。
詳細は法務局のホームページをご覧下さい。