司法書士法人 御池事務所

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取扱業務

許認可

建設業許可申請

4 許可の種類と区分
1.許可の種類

建設業の許可には国土交通大臣の許可と都道府県知事の許可の2種類があります。

許可の種類

建設工事を行うのは、営業所の所在地にかかわりなく、他の都道府県においても工事を行うことは可能です。例えば、東京都知事の許可を受けた建設業者が、埼玉県での建設工事を請負って行うことは全く問題ありません。

ただし、事業を行ってゆく中で、規模が大きくなり、本店営業所のある都道府県外に支店や営業所(契約の締結を行う事務所)を設ける場合は、知事許可 から国土交通大臣への許可換え新規の許可申請が必要となり、逆に規模を縮小して1つの都道府県のみに営業所を有することとなった場合は国土交通大臣許可か ら知事許可への許可換えが、1つの都道府県のみに営業所を有している建設業者が他の都道府県に移転して引き続き建設業を営む場合は、移転先の都道府県知事 の許可換えが必要となります。

2.許可の区分

建設業の許可には一般建設業と特定建設業に区分されています。

許可の区分

5 許可を受けるためには

建設業の許可を受けるためにはいくつかの要件(条件)を満たさなければなりません。

  • 一定の経験を有する経営業務の管理責任者が常勤でいること
  • 一定の技術を有する専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること
  • 請負契約に関して誠実性を有していること
  • 請負う契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
  • 欠格要件に該当しないこと
  • 暴力団の構成員でないこと

以下では一般建設業の要件について記載します。

  • 一定の経験を有する経営業務の管理責任者の要件(建設業の許可を受けることのできる経営業務の管理責任者になることのできる条件) 法人においては常勤の役員のうち少なくとも1人が下記アイウのいずれかに該当しなければなりません。
    • 許可を受けようとする建設業(上記28業種)に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者(役員名・経験年数を証明する書類が必要です)
    • 許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に順ずる地位にあった者で、経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締 役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験を有する者、又は7年以上経営業 務を補佐した経験を有する者。(事前に都道府県との相談が必要となります)
    • 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者。
      ※役員名・経験年数の証明書類
      -登記事項証明書、確定申告書の写し、建設業許可通知書の写し、工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書 等々

    例1)建設業の許可を受けた建設業者の取締役として5年以上の経験のある方が独立して、会社を設立し、以前取締役であった会社と同じ業種の建設業を営む場合は、その方を経営業務の管理責任者として建設業の許可を受けることが可能となります。
    例2)建設業の許可を受けた建設業者の取締役として7年以上の経験のある方が、異なる業種の建設業に参入を目指す会社へ転職した場合は、その方を経営業務の管理責任者として建設業の許可を受けることが可能となります。
    例3)500万円以下の内装工事を5年間営んでいた個人が会社を設立した場合は、その方を経営業務の管理責任者として建設業の許可を受けることができます。(工事請負契約書・工事請書・注文書・請求書の写し等で5年間内装工事を行ってきた実績を照明する必要があります。)

  • 一定の技術を有する専任技術者の要件(建設業の許可を受けることのできる専任技術者になることのできる条件)
    専任技術者は下記のアイウのいずれかの条件を満たす者でなければならず、営業所が複数ある場合は、全ての営業所に常勤していなければなりません。
    • 高校の所定の学科(別紙1参照)卒業後5年以上、又は大学の所定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者(所定の期間以上の実務経験があることについての証明資料が必要となります) イ 学歴・資格を問わず、10年以上の実務経験を有する者(10年以上実務経験のあることについての証明資料が必要となります。)
    • 学歴・資格を問わず、10年以上の実務経験を有する者(10年以上実務経験のあることについての証明資料が必要となります。) ウ 許可を受けようとする業種に関して資格・免許(別紙2参照)を有する者(証明資料として、資格証・免許証が必要となります)
    実務経験・証明証書
  • 請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあること
    次のアイウのいずれかに該当すること
    • 自己資本(資産総額から負債総額を引いた純資産額)が500万円以上あること
    • 500万円以上の資金調達能力のあること
    • 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること
    実務経験・証明証書
  • 欠格要件に該当しないこと
    当然ながら、許可申請書若しくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載がかけている場合は許可を受けられませんが、その 他に以下のア~カのうち1つでも該当する場合にも許可を受けることはできません。法人の場合は役員のうち1人でも該当する方がいると、許可を受けることは できません。
    • 成年被後見人・被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
    • 不正の手段で許可を受けたことと等により、その許可を取り消されてから5年を経過しない者
    • 許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しないもの
    • 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられその停止の期間が経過しないもの
    • 禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    • 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
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