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契約とは民法上、双方の合意、つまり売る意思と買う意思があればそれだけで成立します。つまりお店や自動販売機で商品を購入する際、文書をお互いに交わさなくても売買契約は成立するということです。※1
それでは、契約書とは一体何でしょうか?
仮に相手方が契約を無視したり、内容通りに守らない場合、それに対して証拠を提示して履行を要求する、まさにその証拠として最も有効なものです。ど んなに信頼できる相手であったとしても、数年先、数十年先にもお互いの状況が変わらず今のままでいられるということは誰にも断言できません。口約束による 「言った」「言わない」、「聞いた」「聞いてない」などのトラブルを避け、お互いの中が険悪にならないように、また企業間であればスムーズで確実な取引の ためにも、契約書は重要であるといえるのです。
司法書士法人 御池事務所では、各種契約書の起案・作成からお客様自身が作成された契約書の内容確認まで、お客様のご要望に応じてサポート致します。また、公 正証書による契約書についても作成のお手伝いを致します。公正証書に関しては下にまとめておりますので、そちらにてご確認下さい。
以下に基本的な契約書の種類をまとめますので、ご不明点やご質問があれば、お気軽にお問合せ下さい。
公正証書は、法務大臣に任命された公証人が各種法律に従って作成する公文書となります。その作成には契約当事者本人もしくは代理人が本人確認の必要書類を持参して、公証役場に出頭する必要があります。また公証人手数料や印紙の添付が必要など、別途費用も必要となります。
しかしながら記載内容とその成立に対して立場上第三者である公証人が作成した公文書であるため高い証明力を有し、通常金銭の支払を内容とする契約の 場合、債務者が支払をしないときには、裁判を起して裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることができないことに対し、執行分の付与をした公正証書を作 成しておけば、すぐ執行手続きに入ることができるなど、大きなメリットがあります。
また、公正証書を作成する場合は、事前に公証人が法律等に違反していないか内容をチェックするため、私文書と異なり法律に違反していたり、公序良俗に反して無効になったりすることがほとんどありません。
さらに作成された公正証書は、原本(契約書そのもの)を公証役場で原則20年間保管します。このため公正証書の控え(正本や謄本)を紛失した場合で も、その写し(謄本)の再発行が可能であり、改ざんの可能性もありません。つまり公正証書は長期間にわたってその内容が保障されるという、安全という重要 なメリットも有します。
司法書士法人 御池事務所では、公正証書による契約書についても作成のお手伝いを致します。以下に基本的な公正証書の種類をまとめますので、ご不明点やご質問があれば、お気軽にお問合せ下さい。