登記名義人変更
所有権登記名義人表示変更登記
引越しや婚姻などで登記名義人の住所・氏名に変更があったときにする登記です。住民票や戸籍を変更しても、登記上のご住所、お名前は自動的に変更されません。
必要書類
- 氏名が変わった場合→戸籍謄本(抄本)および住民票
- 住所が変わった場合→住民票または戸籍の附票
- 法人で本店・商号等が変わった場合→登記事項証明書
- 委任状→当事務所で作成します
所要期間
登記を申請して完了するまでの期間は、法務局の混雑状況にもよりますが、一週間から二週間くらいです。
所要期間費用等
登録免許税は、不動産1個につき1000円です。その他、司法書士報酬等が別途必要になります。
注意点
- この登記はしないでおいても特段不利益になることはありませんが、将来的に所有権移転登記や抵当権設定登記をする予定があるときは、必ず必要となる登記です。この登記をしておかなかった為に、固定資産税の納税通知書が届かないなどの不利益も考えられます。
- 例えば、登記簿上の住所から数回の転居を繰り返した後に、売主として所有権移転登記を行うときは、原則として登記簿上の住所から現在の住所までのすべての変更の履歴を明らかにする書類を揃えなければなりません。
- 住民票の除票や除却された戸籍の附票の保存期間は5年間です。転居してから5年以上が経ちますと、住所変更の過程が証明できないことになりかねません。
- 住所変更の過程が証明できない場合は、権利証・固定資産税通知書などを添付します。
- 会社の商号や本店所在地の変更があった場合は、商号変更や本店移転の登記だけでなく、会社所有不動産の登記名義人表示変更登記も申請されるとよいでしょう。商号変更、本店移転の登記をしたからといって、自動的に不動産の名義人表示が変更されるわけではありません。