裁判手続き
内容証明郵便
内容証明郵便とは手紙のことです。しかし、通常の手紙とは異なり郵便局が「いつ、誰が、誰に対して、どのような内容の手紙」を送ったのかを証明してくれる特殊な手紙なのです。さらに、郵便局で5年間は保管してもらえますのでその間であれば何度でも証明を請求できます。
内容証明郵便の効果
「手紙を出したところで問題が解決するとは思えない」と考えられるかもしれませんが、単に手紙を出すだけではありません。内容証明郵便で相手に送ることにより次のような効果が期待されます。
1.後日訴訟等の証拠になる。
話合いだけでは問題が解決しなかった場合は最終的に裁判を起こすことになります。裁判を起こした場合、例えば相手が「そのような話は知らない。」といった態度を取ることもあり得ます。事前に内容証明郵便で請求しておけば裁判を進める上で非常に重要な証拠となります。
2.相手にこちらの態度を明確に伝える。
話し合いをしても埒が明かないような場合でも、内容証明郵便を送ると態度を一転させて応じることがあります。通常、内容証明郵便には「このままだと法的手 段を取らざるを得ない」といった内容の文言が入りますので,相手にこちらが本気であることを伝えることができ、相手がおおごとにしたくないという考えから 態度を変えてくることがあるのです。
内容証明郵便の作成方法
上記のような効果がある内容証明郵便ですが、ただ単に自分の主張を書いたとしても相手に理解されなかったり、後日の訴訟の証拠として利用できないものであればその効果は半減してしまいます。内容証明に関してご不明な点があれば、当事務所にお問い合わせください。
公正証書
公正証書とは当事者の法律的な事柄や権利に関して、公証人により作成される文書です。公証人という法律専門家が作成することにより、通常の文書よりも高い効果を得ることができます。
公正証書の効果
公正証書を作成することにより得られる効果は次のようなものになります。
1. 執行力
執行力とは公正証書に基づき財産を差し押さえることができる効力です。通常、執行力を得るには裁判を起こすことが必要になりますが、公正証書を作っておけば裁判をする必要がありません。
EX. 知人にお金を貸したが返してもらえない
2. 安全性
公正証書の作成は当事者又はその代理人が公証役場に出頭する必要があり、なおかつ専門的な法律知識が必要となります。詳細については当事務所にお問い合わせください。
公正証書の作成
公正証書の作成は当事者又はその代理人が公証役場に出頭する必要があり、なおかつ専門的な法律知識が必要となります。詳細については当事務所にお問い合わせください。
支払督促
簡易裁判所に申し立てることにより金銭等一定の請求について簡易迅速に債務名義を取得する手続です。債務名義を取得し、迅速に財産差押手続をしたい場合に適しています。
支払督促の効果
裁判所から相手に対して通知が送られますので、受け取った側は相当なプレッシャーを感じます。これは内容証明郵便とは異なるものです。 また、「簡易迅速に債務名義を取得できる」という手続の関係上、通常の訴訟のような時間的・経済的負担がありません。
支払督促の申立手続
申立ては請求する金額にかかわらず簡易裁判所が管轄になります。申立書は簡易裁判所に定型の書式があるのでご自身でも作成できるかもしれませんが、その後 相手の対応によっては訴訟への移行等専門的な知識が必要となります。司法書士は請求金額が140万円以下の支払督促手続の代理人となることができますし、 140万円を超える請求であっても書類作成の援助することができますのでお任せください。
即決和解
民事上の争いについて、双方が裁判所に出頭し合意することにより和解する手続です。訴訟等の手続と異なり当事者が合意することですぐに債務名義を取得することができます。
即決和解の効果
即決和解が成立することにより債務名義を取得することができます。
即決和解の申立手続
申立ては請求する金額にかかわらず簡易裁判所が管轄になります。これについても請求金額が140万円以下であれば司法書士が代理人になることができますし、140万円を超える請求であっても書類作成の援助をすることができます。
訴訟手続
話合いをしても解決しない場合、最終的な手段として訴訟を提起することになります。訴訟をすることはご自身でも可能ですが、書面や証拠書類の準備、訴訟の進行等専門家ではなければ分かりにくい点が多々あります。
私たちにご相談いただければ簡易裁判所の140万円以下の手続きに関する代理人になることはもちろん、代理権の範囲外でも書類作成援助という形で訴 訟等手続の支援を行えます。また、通常の訴訟手続より迅速に進められる少額訴訟手続もあります。訴訟手続は、私たちにお任せください。
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