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不動産の売主側に相続が絡むと思わぬところで登記申請が進まなくなることがあります。
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不動産売買をする際には名義人の売買の意思確認が必要ですがそれができない場合。
不動産売買をする際、名義人が企業とその企業の取締役であるケースで生じる「利益相反取引の制限」について。
売買・相続・財産分与・贈与による所有権移転登記の説明です。
抵当権設定・抹消登記の説明です。
住民票や戸籍を変更しても、登記上のご住所、お名前は自動的に変更されません。
平成20年1月1日から改正借地借家法が施行され、事業用借地権の存続期間の上限が現在の10年以上20年以下から10年以上50年未満に引き上げられました。
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