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平成20年1月1日から改正借地借家法が施行され、事業用借地権の存続期間の上限が現在の10年以上20年以下から10年以上50年未満に引き上げられました。改正点は次の3点です。
この改正により借地人となる事業者にとっては事業内容や建物の構造・償却年数に応じた存続期間の設定が可能となり、比較的長期の事業であっても採算性が確保されるようになると考えられています。また、より所有者・ユーザー双方のニーズに応じた期間の設定が可能となるため土地所有者にとっても貸しやすくなる等のメリットがあるといえます。
定期借地権全般にも言えることですが、通常の借地権とは異なり、更新や建物買取請求が認められない特別な借地権であることを第三者に対抗するためには、事 業用借地権としての登記をすることが必要となります。そのため、契約時において公正証書の中で、事業用借地権の登記をする旨を明確に定めておくことをおすすめいたします。