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株主総会準備・運営

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株主総会/取締役会/監査役会スケジュールの立案及び管理

株主総会/取締役会/監査役会スケジュールの立案及び管理

株式会社は、いかなる機関設計(※1)に拘わらず、年に1回は定時株主総会を開催し(会社法296①、124②)、株主総会議事録を作成し(会社法318①)、本店においては原本を10年間、支店においては写しを5年間備置しなければなりません(会社法318②③)。

取締役会設置会社は、会社法で要求される事項の決議又は報告(会社法362①、363②ほか)のため、取締役会を開催しなければならなく、その議事録を作成し(会社法369③)、本店において10年間、その議事録を備置しなければなりません(会社法371①)。

監査役会設置会社は、会社法で要求される事項の決議及び報告(会社法390ほか)のため、監査役会を開催しなければならなく、その議事録を作成し(会社法393②)、備置しなければなりません(会社法394①)。

※1 取締役会設置会社/監査役会設置会社/委員会設置会社等

株主総会/取締役会/監査役会スケジュールの立案及び管理

これらの議事録は、商業登記の際に登記申請の添付書面として必要(商業登記法46②)となりますので、記載事項として会社法で求められる事項が漏れなくかつ正確に記載されていることが必要です。

また、株主及び債権者はこれらの議事録の閲覧請求権を有しており(会社法318④、371②③④、会社法394②③)ますので、記載内容には十分な注意が必要です。

法定備置書類と株主等の閲覧請求権
  • ※1 株主名簿管理人を置く旨を定款に定め(会社法123)、株主名簿管理人を選任している場合には、株主名簿管理人の営業所。
  • ※2 監査役設置会社又は委員会設置会社の場合には、裁判所の許可が必要(会社法371③)

司法書士法人 御池事務所では、株主総会等の開催から議事録作成に至るまでの全てについてサポートさせて頂きます。


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