司法書士法人 御池事務所

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取扱業務

抵当権設定・抹消

抵当権抹消登記

住宅ローンを完済しましたら、土地や建物に設定されている抵当権を抹消する必要があります。借入先の金融機関などから抹消書類一式が送られてきますので、ご自分で抹消登記を申請しなければなりません。


必要書類
  • 登記識別情報又は登記済証→登記済証とは具体的には、法務局の「登記済」の印判が押された抵当権設定契約証書等のことを指します。
  • 弁済証書(解除証書)又は登記原因証明情報→当事務所で作成することもできます。金融機関が用意する場合は、登記原因証明情報として使用されることを想定して、弁済証書又は解除証書のみを交付する場合がほとんどです。
  • 抵当権者(金融機関)の代表者の資格証明書→代表者事項証明書あるいは商業登記簿謄本がこれに該当します。
  • 委任状(抵当権者)→金融機関側で用意します。
  • 委任状(担保提供者)→当事務所で作成することができます。

所要期間

登記を申請して完了するまでの期間は、法務局の混雑状況にもよりますが、一週間から二週間くらいです。


費用等

登録免許税は、不動産1個につき1000円です。その他、司法書士報酬等が別途必要になります。


注意点
  • 金融機関から送られてくる抹消書類の中に、「代表者の資格証明書」がございます。この書類には有効期限(発行日より3ヶ月以内)がありますので、抹消登記の手続が遅れますと期限切れにより再度取り直さなければならないことになります。
  • 最近では、金融機関の商号変更・合併等も非常に多いので、抹消登記をしないで放置しておくと、抹消登記の前提として、これらの余分な登記も増えることになり時間もよりいっそうかかってしまいます。
  • 将来的に売却を考えているような場合は、抵当権の登記が残ったままですと問題を生じかねません。

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