司法書士法人 御池事務所

HOME >取扱業務 > 不動産法務・登記コンサルティング > 事業用定期借地権

取扱業務

事業用定期借地権

事業用定期借地権の設定登記

事業用定期借地権は地上権か賃借権のいずれかで、登記事項に違いはありますが、設定登記手続は共通です。


必要書類
  • 登記識別情報又は登記済証→地主様にご用意いただきます。
  • 登記原因証明情報→事業用借地権設定契約公正証書の正本か謄本が該当します。これ以外の書類は登記原因証明情報として認められていません。
  • 委任状→地主様、借地人様双方の委任状が必要です。当事務所で作成できます。
  • 資格証明書→代表者事項証明書あるいは商業登記簿謄本がこれに該当します。
  • 印鑑証明書→地主様にご用意いただきます(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 固定資産評価証明書

所要期間

登記を申請して完了するまでの期間は、法務局の混雑状況にもよりますが、一週間から二週間くらいです。


費用等

登録免許税は、固定資産評価額(1、000円未満は切り捨て)の1000分の10(例:5000万円の評価額の土地につきましては、登録免許税は50万円となります)です。その他、司法書士報酬等が別途必要になります。


注意点

区分地上権設定の際には、地主様の承諾書が必要となる場合がございます。


取扱業務