
HOME >取扱業務 > 不動産法務・登記コンサルティング > 所有権保存・移転
協議離婚・裁判離婚を問わず、離婚の一方当事者は相手方当事者に対して財産の分与を請求できます。ただし、財産分与は離婚時から2年を経過したら請求することはできません。
※どちらかの方がご用意されれば結構です
登記を申請して完了するまでの期間は、法務局の混雑状況にもよりますが、一週間から二週間くらいです。
登録免許税は、固定資産評価額(1、000円未満は切り捨て)の1000分の20(例:5000万円の評価額の土地につきましては、登録免許税は100万円となります)です。その他、司法書士報酬等が別途必要になります。
※その他税金に関する詳細は、税務署や税理士にされることをお勧めします。