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不動産を贈与する際は、贈与者から受贈者へ所有権移転登記をする必要がございます。 その他、将来の相続税等の税金対策のために贈与を利用することがあります。節税を目的とした生前贈与には大きく分けて3つの方法があります。
登記を申請して完了するまでの期間は、法務局の混雑状況にもよりますが、一週間から二週間くらいです。
登録免許税は、固定資産評価額(1、000円未満は切り捨て)の1000分の20(例:5000万円の評価額の土地につきましては、登録免許税は100万円となります)です。その他、司法書士報酬等が別途必要になります。
※ただし、この特例を受けても不動産取得税は別途課税されますのでご注意ください。
贈与とよく似たものとして、死因贈与があります。死因贈与とは、自分が亡くなったら財産をあげるという条件をつけてする贈与契約です。口約束であれば取消すことはできますが、契約の履行に着手(契約書を交わした場合)した場合は簡単に取消すことができなくなります。遺言による遺贈の場合と同じく、受贈者が相続人でなくても贈与税ではなく相続税の対象となります。