司法書士法人 御池事務所

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取扱業務

M&A

M&Aの手法


■株式譲渡

株式譲渡とは、対象会社の株式を対象会社の株主から取得することにより、対象会社を子会社化するM&A手法です。当事会社においては原則として特段の手続を必要とせず、対象会社の株主との間の個々の合意によって株式を取得することになります。


■事業譲渡

事業譲渡とは、会社が有する事業の一部または全部を取引行為として他の会社に譲渡するM&A手法です。事業譲渡の手続は会社法の規定に従うことと なりますが、事業を構成する債権債務、契約上の地位等を移転しようとする場合には、個々にその契約の相手方の承諾を得ることが必要となります。この点で、 一見類似する会社分割と異なります。


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