司法書士法人 御池事務所

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取扱業務

M&A

M&Aの手法

■合併

合併とは、2つ以上の会社が契約によってその権利義務全部を他の会社に包括的に承継させ、1つの会社に合体するM&A手法です。


■吸収合併

ある会社が他の会社と合併し、その結果合併によって消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させる手法です。

合併Ⅰ

AがBを吸収合併するケース。Aは合併の対価として、Bの株主に自社の株式を交付する。

合併Ⅰ
合併Ⅱ

AがBを吸収合併するケース。Aは合併の対価として、Bの株主に現金を交付する。

合併Ⅱ
合併Ⅲ

Aが子会社たるCを通じて、対象会社Bを支配するケース。子会社CがBを吸収合併し、Aは合併当時会社とはならない。Aは合併の対価として、Bの株主に自社の株式を交付する。

合併Ⅲ

■新設合併

2つ以上の会社がする合併で、合併によって消滅する会社の権利義務の全部を合併後設立する会社に承継させる手法です。

新設合併

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