許認可
- 建設業許可申請 1/3
- 建設業許可申請 2/3
- 建設業許可申請 3/3
- 宅地建物取引業免許申請
- 医療法人の設立
- 医療法人の運営
- 貸金業登録
建設業許可申請
6 許可申請の流れ
7 手続費用
知事許可――― 35万円~(消費税込・手数料 9万円含む)
大臣許可――― 60万円~(消費税込・登録免許税15万円含む)
8 許可取得後の手続
- 変更届
許可を受けた後に下記の変更があった場合は、変更届出書を提出しなければなりません。必要な届出を行っていない場合、後に述べる追加申請や更新申請(免許の有効期間は5年です)はできません。特に決算報告については、毎年必ず行わなければなりません。- 変更後30日以内に届出
- 商号変更
- 営業所の所在地・電話番号
- 営業所の新設・廃止
- 資本金額
- 変更後2週間以内に届出
- 経営業務の管理責任者の変更
- 専任技術者の変更
- 事業年度終了後4か月以内
- 決算報告
- 変更後30日以内に届出
- 変更届費用
変更事項1件当たり5万円~。
9 業種の追加
- 先に掲げた28業種のうち1つの業種において許可を受けた後に、他の業種を追加して許可を受けることも可能です。経営業務の管理責任者の要件と専任技術者の要件を満たすようになれば、いつでも業種の追加は可能です。
- 費用
1業種当たり5万円~
10 更新申請
- 許可の有効期間は5年です。引き続き建設業を営もうとする場合は、期間が満了する日の30日前までに許可を受けたときと同様の手続き(新規申請と同様の手続き)によって、更新の手続を取らなければなりません。
なお、更新の許可申請の受付が開始するのは
知事許可―――5年間の有効期間が満了する日の2か月前から
大臣許可―――5年間の有効期間が満了する日の3か月前からとなりますので、早めに手続きをされることをお勧めいたします。
- 費用
先に述べましたように、更新申請には必要な変更届や、決算報告が完了していなければすることができません。変更届が必要ない場合 10万円~
変更届を必要とする場合 15万円~
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