株主総会準備・運営
法定要件等の議題の立案サポート
株式会社は、以下の事項等を行う場合には株主総会の決議を要します。
- 取締役及び監査役の選解任(会社法329①、339①)
- 増資(新株発行等)(※2)
- 定款変更(会社法309②11、466)
- 事業譲渡(会社法309②11、会社法467)
- 合併/株式交換/会社分割等(会社法783ほか)(※3)
- ※2 原則として株主総会の決議を要するが(会社法199②、会社法238②)、公開会社の場合、取締役会決議で可能(会社法201条①、会社法240①)。
- ※3 100%子会社の合併等一定の場合には、株主総会の決議等が不要となる簡易な方法が取れます(会社法784①ほか)。
従い、会社法で求められる決議又は報告事項を漏れなく履践することが必要です。
司法書士法人 御池事務所では、適法な書面を専門家として議事録等各種書面を作成し、クライアント様のリーガル面をサポート致します。