司法書士法人 御池事務所

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取扱業務

株主総会準備・運営

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合併契約書/株式交換契約書/株式移転計画書/会社分割計画書等及び事前・事後開示書類の作成

合併/会社分割/株式交換等では、会社法で求められた事項を適法に記載した合併契約書・分割契約書・株式交換契約書等(会社法749①ほか)やこれらの事 前開示書類を作成しなければならないほか、株主の判断のために、合併比率算定理由書、債権者への通知書、公告等を作成し、適法なスケジュールで厳格に履践 しなければならなく、これらの書面の多くは登記申請の添付書面として必要(商業登記法46②)となります。また、これら合併契約書等各書面は、会社法で求 められた事項を適法に網羅していないと、合併等の行為自体が無効となる(会社法839)リスクがあります。

司法書士法人 御池事務所では、組織再編事案に応じて、スケジュール表やTodo表の作成・期日管理を行い円滑な組織再編をサポートします。

臨時報告書の作成/適時開示書類の作成支援

上場会社等の場合、取締役会又は株主総会の決議を行った重要な取引に関して、金融商品取引法に基づき臨時報告書の作成及び提出(金融商品取引法24 の5④、企業内容等の開示に関する内閣府令19)、また各証券取引所の定める適時開示(東京証券取引所 有価証券上場規程402)が求められます。

これら書類の作成及び提出が必要となる取引のほとんどは、重要な財産の処分及び譲受け(会社法362④一)又はその他重要な業務執行(会社法 362④柱書)に該当し、事前に取締役会の決議がなされるものであり、従い会社法に関する書類と金融商品取引法及び適時開示書類については、同時に準備を することが合理的と言えます。

司法書士法人 御池事務所では、これら関連書類作成の支援業務も行っております。

商業登記(役員変更/定款変更/合併等登記)の実行

取締役会及び株主総会で決議された事項の多くは、商業登記の申請をしなければならないものです。こうした商業登記事項の中には、登記しなければ効力自体が 生じない事項や登記懈怠として事業活動自体に支障が発生する事項もあります。また、これら登記事項は一定の期間内に行わなければならないことが、会社法で 定められています。

司法書士法人 御池事務所では、以上の一連の株主総会等の決議事項の最終段階として、司法書士としての専門分野である商業登記を迅速適格に実行いたします。


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